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Posted by たまりば運営事務局 at 

2012年07月01日

調布子育て協働プラットホーム 規約

調布子育て協働プラットホーム
規約
制定:2012年2月14日
(名称)
第1条 この組織の名称は、調布子育て協働プラットホーム(「以下、本プラットホーム」という)とする。
(事務所)
第2条 この組織は主たる事務所を東京都調布市緑ヶ丘2丁目39の3,ローレルハイツ301に置く。
(目的)
第3条  本プラットホームは、調布市を中心とした生活圏において、行政と民間の協働で子ども育成・子育て支援の豊かな環境を整えること、他分野における協働モデルを構築することを目的とする。
(活動)
第4条  本プラットホームは第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)支援者どうしの交流・学び合いの場づくり
(2)担い手育成と立ち上げ支援事業
(3)育児当事者が担い手に育つ、“子育て風土醸成”事業
(4)情報発信基盤の確立
(5)協働プラットホーム拡大・発展のための事業
(6)その他、本プラットホームの目的を達成するのに必要な活動
(会計)
第5条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第6条  本プラットホームの事業年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(会員)
第7条  本プラットホームの会員は、活動目的をふまえ、活動に主体的にかかわることができる個人・団体とする。
(入会)
第8条  新たに本プラットホームの会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を第18条に規定する理事会に提出するものとし、理事会において、第7条に定める要件を満たし、入会が適切であると認める場合に、会員となることができる。
(退会・除名)
第9条  本プラットホームを退会しようとする者は、退会の意志を理事会に報告し、任意に退会することができる。また、会員が次の号のいずれかに該当するときは、該当団体に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て除名することができる。
(1) 本プラットホームの名誉を著しく傷つけるか、また目的に違反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第10条   会員がすでに納入した拠出金品は、これを返還しない。
(総会の構成)
第11条   本プラットホーム会員をもって構成する総会をおく。
(総会の機能)
第12条   総会は、この規約に別に定めることのほか、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)理事および監事の選出
(3)事業の報告、計画、予算・決算報告
(4)その他、本プラットホームの目的を達成するために必要な事項を検討する
(総会の開催)
第13条  通常総会は、毎年度1回、4月から6月末までの間に開催する。
2 理事会が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができることとし、
その開催については、別に定める
3 理事会は、会員総数の2割以上の会員から総会の開催を求められた場合、
臨時総会を開催しなければならない。
4 議長は出席会員の互選により選出する。

(総会の招集)
第14条  総会は、理事会が招集する。
(総会の定足数)
第15条  総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 前項の出席者には、表決の委任をしたものも含む。
(総会の決議)
第16条  総会の議事は、議決に加わることのできる総会出席会員の過半数の賛成により決定する。
2 議長は採決に加わることができない。ただし、賛否が可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
3 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって出席する会員を代理人として表決を委任することができる。
4 WEBによる総会開催については別に定める


(議案の提案権)
第17条  総会への議案は理事会が提案する。
2 前項の規定にかかわらず、第13条第3項の請求を行った会員は、
その総意にかぎり議案を提出することができる。
(理事および理事会)
第18条  総会において議決された事項を円滑に進めるために理事によって構成する理事会を置く。
2 理事会は、この規約で定めるもののほか、
本プラットホームの運営に必要な事項を定める。
3 理事会の運営を円滑に進めるために、代表、副代表を置くことができる。
(理事の選任)
第19条  理事は、総会の議決において会員の中から選任する。
2 代表および副代表は、理事会の互選により選任する。
(理事の任期)
第20条  理事の任期は、通常総会から次の通常総会までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第21条  理事が次号のいずれかに該当するときには、総会の議決を経て該当理事を解任することができる。
(1)職務の執行にあたれないと認められるとき
(2)職務上の業務違反、その他幹事団体としてふさわしくない行為があると
認められるとき
(監事)
第22条  本プラットホームの活動の執行状況および財産の状況を監査するため、監事を置く。
2 監事は、毎年、監査報告書を作成し、通常総会に報告しなければならない。
(事務局)
第23条  本プラットホームの事務の執行を円滑におこなうために事務局をおく。
(実行委員会)
第24条   本プラットホームは必要に応じて実行委員会を設けることができる。
2 実行委員会は理事会が設置し、その活動は総会において報告する
3 理事会が実行委員会の終結が必要とみなした場合、
理事会はこれを終結させることができる
(解散)
第25条  本プラットホームは、総会の決議により解散する。
2 本プラットホームが解散の際に有する残余財産の処分は、
総会において出席した会員の過半数をもって決した方法によるものとする
(附則)
1. この規約は、2012年2月14日より施行する
2. 2012年6月23日改訂


議決権を有さない準会員制度に関する
細則
2012年2月14日施行

第1条 本細則は、調布子育て協働プラットホーム規約第8条に規定するメンバー制度について定めるものとする
第2条 本プラットホームに準会員として「メンバー」を設ける
2 メンバーは 本プラットホームの趣旨に賛同する個人及び団体とする
3 メンバーは 議決権を有しないが、総会にオブザーバーとして参加できる
4 メンバーは、会員の紹介があれば、プラットホーム専用MLに登録できる

臨時総会開催における
細則
2012年6月23日施行
第1条 本細則は、第13条・第16条に規定する臨時総会について定めるものとする
2 代表・副代表が必要と認めた場合、理事会招集の臨時総会を開催できる
3 臨時総会をWEBで行う場合、議案の賛否の意思表明をもって出席とする
  


  • Posted by ちょこネット at 14:45 | Comments(0) | 規約